自己破産を考えている人で抱えているローンに関しその保証人が存在するときには、あらかじめ話しておいたほうが無難です。
ここにおいて、改めて言いますが、債務に保証人が付いているときは、破産宣告の前に少し検討するべきです。
なぜならばみなさんが破産宣告をして免除がおりると、保証人となる人があなたの返済義務をまとめて負う義務が生じるからです。
破産申告をする前に保証人となる人にそれらの経緯とか現在の状況について説明しつつ、お詫びをしなければいけないでしょう。
これらはあなたの保証人の立場に立つと当然のことです。
あなた自身が破産宣告することから、大きな支払い義務が発生することになるのですから。
そうなるとすれば、それ以降のその保証人の取れる選択肢は以下の4つです。
まず、あなたの保証人が「みな弁済する」ということです。
保証人自身がすぐに高額なカネをいとも簡単に返すことができるようなお金を持っていれば、この方法が選択できるでしょう。
そういう場合はむしろ、あえて破産申告せずにあなたの保証人に立て替えをお願いして、あなた自身は保証人となる人に毎月返済をしていくという形も取れるのではないかと思います。
また保証人があなたと関係が良いのであれば、ある程度完済期間を延期してもらうことも問題ないかもしれません。
保証人がまとめて返金できなくとも業者側も相談により分割に応じるものです。
保証人に自己破産を実行されてしまうと、カネが一円も戻らないリスクを負うことになるからです。
保証してくれる人がそのお金をすべて立て替える経済力がなければ借金したまた同じように借金の整理を選ばなくてはなりません。
2つめが「任意整理」を行う方法です。
この方法の場合債権者側と話し合いを持つ方法によって数年の期間で返済する方法になっています。
弁護士にお願いする際の相場は債権者1社につき4万。
全部で7社から債務があるとしたら約28万円かかることになります。
必要な貸方との交渉を自分でしてしまうことも可能ですが、経験や知識がない素人だと向こう側があなたにとっては不利な案を用意してくるので注意しなければなりません。
任意整理で処理するとしてもその保証人に借金を代わりに払ってもらうことになるのですから、借金をしたあなたは少しずつでも保証人に返済していく必要があるでしょう。
3つめですが保証人となっている人もあなたと同じく「破産する」ことです。
破産した人と同じように破産を申し立てれば、保証人である人の返済義務も帳消しになります。
ただ、住宅等の不動産を登記しているならば所有するものを失ってしまいますし、資格制限のある仕事をしているのであるならば影響を受けます。
そのような場合は、個人再生による手続きを利用するといいでしょう。
4つめの手段は「個人再生という制度を利用する」こともできます。
土地建物等を残したまま債務整理を行う場合や、自己破産では影響が出るお仕事についている場合に選択できるのが個人再生制度です。
個人再生なら、自分の家は処分が求められませんし、破産宣告の場合のような職種にかかる制限資格制限が一切かかりません。